借金用語集「な行」

借金関係「な行」

【な】

内容証明郵便

郵便物の「差出人」、「宛先」、「日付」、「文章の内容」の4つの事柄について郵便事業株式会社(旧郵便局)が証明をする書留郵便の事です。 内容証明郵便を利用する際は、確実に宛先に配達されたという証拠となる配達証明も付けて送るのが一般的です。

【に】

任意整理

任意整理は、裁判所を使わずに債務者の借金解決を図る債務整理方法です。 債務者は法律の専門家である弁護士と相談した上で、任意整理を選択することができます。 弁護士は債権者と交渉を行い、法定上限金利を上回った金利で貸付を行っていた場合には、引き直し計算を行い借金額の再計算を行います。 払い過ぎた利息である過払い金がある場合は、返還請求を行い元金の返済に充てます。 また、今後の支払予定分は、債務者の負担軽減のために利息のカットなどの交渉を行います。 任意整理を行う場合は、弁護士に仕事を依頼するため弁護士費用が発生します。 支払い困難となるぐらいの借金がある方は、弁護士費用を支払ってでも弁護士に任意整理を依頼した方が、トータルの支出を抑えることができます。

任意売却

銀行は住宅ローンでお金を貸す場合、お金を借りた債務者の方の不動産物件に抵当権を設定します。 債務者は、一般的に住宅ローンで借りたお金を月1回の割合で分割返済をしていきます。 もし、債務者の返済が3~6カ月ほど滞った場合は、月々の分割払いで支払う権利を債務者は失うため、借入をした銀行に残債を一括返済しなくてはならなくなります。 この時に、債務者が所有不動産を自ら売却をしないと、差し押さえ後に競売で売却をされることになります。 競売前に債務者の意思により所有不動産の売却を行う事を任意売却と言います。 任意売却の場合は、一般的な市場価格で不動産を売却できるのに対して、競売の場合は市場価格の6~7割程度の落札価格となります。 このため債務者は、競売より任意売却を選んで自ら不動産を売却した方が売却益が多くなるので、任意売却の方が借金の額を減らすことができます。 なお、債務者が任意売却をする場合は、不動産に抵当権が設定されているため借り入れ銀行の許諾を得る必要があります。

【ね】

根抵当権

「ねていとうけん」と読みます。 普通の抵当権は、銀行から借り入れをする際に抵当権を不動産に設定をして、借り入れたお金を銀行に完済するとその抵当権は抹消します。 個人の住宅ローンの様に、銀行から1度しか多額の融資を受けないのであれば普通の抵当権でよいのですが、企業が事業運営資金を借り入れる場合は、何度も借り入れと返済を繰り返すのが一般的です。 その際に、何度も抵当権の設定を行っていては手続きが煩雑になってしまい面倒です。 そのため、根抵当権は融資の限度額を設定し、その範囲内で何度も借り入れと返済を繰り返しても担保は1度設定した根抵当だけで済ますようにしています。 根抵当だと、何度も抵当権の設定と消失を繰り返すことが無いため、融資の際の担保手続きが簡略化されます。 このことは、借り入れ側にとってもスムーズに融資を受けることができることを意味し、活発な商取引に役立っています。

【の】

ノンバンク

銀行とは異なり個人からお金の預け入れを受け付けていない融資会社の事です。 キャッシング会社、信販会社などがノンバンクに該当します。 ノンバンクは、銀行などの他の金融機関からの借入れや金融市場での調達により貸付原資を確保しています。

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