借金用語集「わ行」

借金関係「わ行」

【わ】

和解

争い状態となっている当事者がお互いに譲歩し合って、互いに納得できる妥協点を探し、争いを終わらせることを和解と言います。 和解には「裁判上の和解」と「民法上の和解」があります。 「民法上の和解」は示談とも言われます。 また、「裁判上の和解」には執行力があるので、和解で決まった内容を履行しない場合には、強制執行をすることができます。 一般的に、借金の返済遅延や返済困難による当事者間の和解は、返済期間を延長したり、金利を下げるあるいはゼロにするなどの対応が取られます。裁判所を通して解決を図る法的和解と金銭の借主と直接交渉をして解決を図る任意和解の2パターンがあります。

和解案

争い関係にある者の一方が、争っている相手に提案する和解内容の事です。 和解案を相手に示すことで、相手方に裁判でではなく和解で闘争関係を解決したいとの意思表示をする意味もあります。

和解調書

裁判上の和解で、裁判所書記官により和解条件を調書と言う形で公的に文書として書き起こした物のことです。 和解調書に記載された内容は、確定判決と同じ効力を持つため執行力があります。

和議

債務者自身が債務超過に陥り返済不能の破産状態にあると判断した場合に、債務者が裁判所に申し立てることができる債権者との示談手続きです。 債権者との協議、あるいは裁判所の判断などで和議が成立しなかった場合には、裁判所は特段の申し立てなしに債務者の破産手続きを開始します。

割印

[正本と副本]、あるいは[契約書とその控え]といった関連のある2つの文書を重ねた後にずらし、両方の文書に半分ずつ印影が残るように印章を1つ押捺することを割印と言います。 また、この様に押された印影のことを指して割印と言います。 割印は、2つの文書の関連性を証明するために使われるもので、日常的にも金銭授受の領収書とその発行控えには割印が用いられることが多いです。

割引手形

手形は満期後に銀行などで換金をすれば、手形に記載されている額を全て受け取れるが、満期前に換金した場合は利息分を割り引いた額の金銭を受け取ることになります。 この満期前に換金した手形のことを割引手形と言います。 手形の振出人の会社の経営状況が悪いなど信用が極端に低い場合には、手形の現金化は断られることがあります。

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