借金用語集「た行」

借金関係「た行」

【た】

武富士

レオタード姿の女性が集団で踊るテレビCMが印象的だった大手消費者金融です。 法規制による貸付金利の低下、過払い金請求の増加などにより経営が悪化し、2010年9月に会社更生法の適用申請を受けて倒産をしました。 武富士の事業はTFK株式会社が受け継いでおり、現在では会社更生手続きと過払い金請求の弁済に特化した運営を行っています。

代物弁済

借り入れた物とは別な物で借金の弁済をすることです。 例を挙あげれば、500万円のお金を借入れしたことによる借金を評価額700万円の土地で返済をする場合が代物弁済に該当します。 代物弁済を行う場合は、債権者の承諾が必要となり、債務者の一方的な判断で行う事はできません。

多重債務

複数の借入先からお金を借りいる状態の事です。 一昔前は借入額が多額となっている方のなかには、貸金業者に借金を返すために別の貸金業者から借入をするという方もいました。 現在は、融資額を制限する総量規制があるので、貸金業者は多重債務者に融資を行いません。 そのため、多額の多重債務となってしまう方は、一昔前と比較すると大幅に減っています。

担保

債権者がお金を貸し出す時に、貸し倒れとなる事を防ぐために設定する債務者の財産の譲渡権のことです。 具体例を挙げると、銀行が貸し出す住宅ローンはほとんどの場合、住宅ローンで支払っている物件が担保設定されています。 銀行から住宅ローンでお金を借り入れた人の返済が滞った場合には、担保設定された物件は差し押さえられて競売に掛けられます。 競売で得られたお金は住宅ローンの返済に充てられますので、銀行にとっては貸し倒れを防ぐ保険の様な働きがあります。

【ち】

遅延損害金

遅延利息と呼ばれることもあります。 借金の返済期日までにお金の用立てができず、返済が遅れた場合に適用されます。 遅延損害金は、通常金利より高金利が設定されています。 遅れた日数分の日割りで高金利が適用されるので、支払いが遅れるほど金利による利息負担が大きくなります。

チケット金融

チケット販売業者が金券を代金後払いで顧客に売ります。 すぐに、その顧客は指定された金券ショップで入手した金券を売ります。 顧客には現金が手に入りますが、後日後払いとしていた金券代金を支払う事になります。 具体例を挙げれば、お金を借りたい顧客がチケット販売業者から7日後の後払いで5万円分の金券を買います。 その顧客はその日のうちに手に入れた金券を指定された金券ショップで売ります。 金券ショップはこの金券を4万円で買い取ります。 すると顧客は4万円の現金を手に入れたことになります。 しかし、7日後にはチケット販売業者に5万円を支払わなければなりません。 これを貸金に置き換えてみると4万円のお金を借りて、1週間後に5万円の返済をすることと同じ事になります。 つまり、1週間後に元金の2割5分の1万円という高い利息を付けてお金を返済していることになります。 このチケット金融は、闇金融と呼ばれる未登録業者の一種なので、絶対に利用をしない事です。

【つ】

追完

書類の不備などにより必要要件を満たしていないがために効力が生じないものを、不備を正すことにより要件を満たして効力を生じさせることを言います。

【て】

抵当権

主に銀行から住宅ローンなどでお金を借りる際に、借入者の資産である家や土地などの不動産に設定される担保権の事です。 債務者が複数の金融機関から借り入れがあって返済不能となった場合は、抵当権があれば競売による不動産売却益を優先的に受け取る権利を有します。

【と】

トイチ

闇金融業者のことで、10日間で1割程度の利息を取ることからトイチと呼ばれています。 手数料などの他の費用を請求されなかったとしてもトイチを利用すると年率356%の金利負担となります。 完全に違法金利なので、その様な所からお金を借りると返済不能に陥る可能性が高いです。 トイチと呼ばれる業者以外に10日で3割の利息のトサン、10日で5割の利息のトゴと呼ばれる違法業者もあります。

同時廃止

個人が裁判所に破産申し立てを行った際に、申立てを行った債務者に資産が全くない場合があります。 資産がある場合は、破産管財人を選出して、破産を申し立てた人の資産をすべてお金に変えた後に、債権者に債権額に応じた割合で分配をします。 破産申立人に資産が無い場合は、この手続きが不要となり「破産開始の決定」と同時に「破産廃止の決定」が行われます。 このことを同時廃止と言います。 同時廃止の後は、免責許可の手続きが開始されます。 裁判所の担当裁判官の判断により免責許可の決定がなされれば、官報に公告をされ、2週間後に免責許可が確定します。 免責許可が確定をすれば、破産申し立て人の債務(借金)はその支払がすべて免除されます。

特定調停

借金を返すことができなくなった債務者の公的な債務整理方法の一つです。 裁判所が選出した調停委員が調停案を出し、債権者と債務者に和解をするように促します。 話し合いの結果、和解をすることができた場合には、調停調書が作成をされます。 調停調書に記載された内容は裁判の確定判決と同じ効果があります。 仮に調停調書に記載された返済計画を債務者が返済遅延などにより実施しなかった場合には、差し押さえによる強制執行を行うことができます。

督促

借入をした債務者が約束期日までに返済を行わない場合に、債権者が返済を求める行為の事です。 督促をされているにも拘らず、債務者が返済に応じない場合には、債務者の期限の利益が失われます。 その結果、債権者は債権の一括回収を行うことが可能となります。 債務者にとっては取り立てとはどういったことをされるのか心配だと思いますが、貸金業規制法という法律で取り立て内容は規制をされているため、債権者により強引な取り立てが行われることはありません。

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