民事再生(個人再生)の手続きの流れと民事再生によるデメリット

民事再生(個人再生)は裁判所を使って、自己破産することなく法的に債務整理を行う方法です。

書類を持つ人

民事再生(個人再生)も債務整理のひとつで、財産を持っている人がよく用いる方法です。

ここでは民事再生の手続きの流れやメリット、デメリットについてまとめてみました。

借金の解決方法

民事再生とは

民事再生は、不動産などの財産を処分することなく大幅に借金を減額する債務整理です。

任意整理をしても借金を返済出来ない人のための救済処置として、2001年から始まりました。 利用できる人の条件は、限られています。

まず、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下であること、この先返済不能になる可能性がある人、そして整理した借金をきちんと返していけるだけの収入を得ることができる人です。

メリット・デメリット

任意整理をしても借金を返せないという場合には、自己破産という方法が頭をよぎります。

でもそれだと自分の財産も整理して債権者に分配しなくてはいけないので、家を持っている方はマイホームを手放さないといけません。

民事再生だと住宅やビルなどの不動産を処分することなく、大幅に債務整理ができます。

ただし、住宅ローンが残っている住宅の場合、当然ですがそのローンは免除ができません。

住宅ローン以外の債務を5分の1まで減らすことが可能ですが、整理した借金は原則として3年以内で返済しなくてはいけないのです。

もし整理した上で3年以内に返済が出来ないということが分かれば、後は自己破産をするしか選択肢はありません。

民事再生の手続きの流れ

民事再生では手続きが面倒なので、弁護士に依頼することから始まります。

弁護士に依頼をすると債権者へ受任通知が送られるので、そのことによって一切の督促がストップします。

それから債権者には取引履歴の開示を請求し、それに基づいて利息の引き直し計算を行います。払い過ぎた分があれば借金額から差し引いて、債務総額が決定します。

書類作成を行い、地方裁判所へ民事再生の申立てを行います。受任から個人民事再生の申立てを行うまでの期間は弁護士によっても異なり、3ヶ月以上かかることもあります。

書類の不備もなく条件を満たしていれば裁判所から民事再生の決定が下されます。

裁判所に申し立てを行った後は個人再生委員が選任されますが、その再生委員と再生計画について話し合ったり、面接を受けたりします。

再生計画について債権者の多数の反対がなければ、裁判所から再生計画認可決定が下され、返済開始となります。弁護士が受任して認可決定となるまでは、最短でも9カ月程度はかかります。

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