自己破産とは
自己破産を簡単に説明すると、借金の返済が出来なくなった場合に債務を帳消しにして救済する制度のことです。
裁判所に申し立てをして返済不能が認められれば破産宣告を受け、借金返済の義務が無くなります。
メリットは何と言っても借金返済の義務が無くなることです。
任意返済や民事再生の場合は債務整理後に返済するだけの収入を得ていないといけませんが、自己破産の場合は無職で収入がなくてもすることができます。
どうしようもなくなった借金を無くすことで、強いストレスから解放されて人生を再スタートさせることができます。
自己破産のデメリット
借金を帳消しにできるというのは非常に大きなメリットですが、その分デメリットもあります。
通常、手続きは弁護士に依頼して行うため、依頼するための費用が必要になります。それ以外にも官報掲載料など様々な手数料が掛かり、自己破産するために数十万円の現金を用意しなくてはいけません。
借金は無くなりますが、財産を失ってしまうこともあります。 持ち家はもちろん処分しなくてはいけませんし、他にも資産価値の高いものがあれば換価して債権者へ分配しなくてはいけません。
万が一、ローンに連帯保証人を立てていたらその人へ迷惑を掛けることにもなります。
そして破産をすると信用情報機関に登録されることになり、およそ7年間情報が保管されます。その間は一切の借入をすることができません。
職場や近所の人に自己破産がばれてしまうのでは?という心配をする人もいますが、誰かが話してしまわない限りはそのような事はありません。
自己破産をすれば官報というものに氏名が記載されますが、官報を読む機会のある人はごく一部の職業の人だけです。
また、弁護士や税理士など一部の資格を有する職業の場合だと、自己破産によって制限を受けてしまいます。 これはほんの数ヶ月ではありますが、資格が重要な職業ではその間仕事ができなくなります。
免責許可が下りれば再度資格を使うことができるものの、制限を受けている間に会社を辞めざるを得なくなってしまう人もいます。
このように、自己破産は借金も財産も全て整理し、生活を再スタートするという意味合いが非常に強いのです。
最終手段として自己破産は取っておいて、まずは他の方法で債務整理ができないか考えるのが先です。