借金の時効
借金には時効がありますが、借りた相手が業者であるか個人であるかによって異なります。
貸金業者や銀行などの金融機関からの借金の場合は5年、個人からの借金の場合は10年です。時効が成立すれば、借金を返済する義務は無くなります。
借金による債務が消滅するための条件とは
消費者金融からの借金の時効は5年ですが、何だか短い気もしますし、すぐに成立しそうでもあります。しかし、借金による債務が消滅するのは単純に契約日から数えるのではありません。
1回でも返済をしているなら、最後の返済から数えて5年です。一度も返済していない場合でも、返済約束期日から数えます。返済期日を特に取りきめていなかった場合でも契約の翌日から数えて5年です。
さらに時効を成立させるためには、時効援用という手続きを行わなくてはいけません。時効援用は内容証明郵便にて書類を送りますが、司法書士が代理で書類を作成してくれます。
時効の中断
時効の期日は、あらゆることが影響し中断します。
時効が成立したと思いこみ時効援用通知を送付したら、まだ成立前だったなんてこともあります。 返済しなくなってから5年以上経ったとしても、時効の中断があり成立していないこともあります。
まず、期間中に返済する意思を見せていれば時効は中断します。 それに借りた本人が債務を自覚している場合も同じです。
例えば債権者が再三督促を行い債務者と接触していれば、債務を認識しているということになります。 具体的には、以下のようなケースが時効の中断に当てはまります。
- 督促を受け、返済を待ってもらうように依頼した
- 金利引き下げの交渉を行った
また、時効の期間が経過した後に取り立てがあった場合に、債務者が借金を認めてしまうと時効が中断されてしまいます。
5年間一度も返済していない、督促もない、そして返す意思を見せてないということがあった上で時効援用手続きをして、初めて時効成立となるのです。
5年間逃げ切って借金を踏み倒してやろうと考える人も出てくるでしょうが、そう簡単にはいきません。居場所がばれないようにひっそりと生活するのは、非常にストレスの掛かることです。
いくら借金の時効があるからといっても、意図的にその制度を利用しようと逃げる行為は禁物です。