弁護士の特徴
弁護士は法律と裁判の専門家です。
法律業務をすべて扱うことができ、法律業務範囲に制限がありません。 そこが司法書士と違うところです。
例えば傷害など刑事事件の裁判を扱うこともあれば、ご近所トラブルなどの民事事件を扱うこともあります。 その中で、債務整理の代行をすることもあるのです。
債務整理も時にはうまく行かず、裁判にまで発展することがあります。 そんな時には弁護士が頼りになります。
司法書士の特徴
司法書士は不動産や会社登記の専門家です。
不動産や会社登記の代理を行い、裁判所などへ提出する書類を作成するのが専門です。
弁護士は法的なアドバイスだけではなく、代理人として交渉や訴訟を行うことができるのですが、原則として司法書士はできません。
しかしながら2004年に法が改正されたことにより、制限付きで債務整理の相談や訴訟を行うことができる様になりました。
債務整理を頼むなら弁護士?それとも司法書士?
弁護士よりも司法書士へ頼んだ方が報酬が安く、債務整理を行うときも費用を低く抑えられるのではというイメージがありますよね。
しかし、実際にはそんなことはありません。 弁護士も借金返済問題に関しては、初回のみですが無料で相談を請け負っているところが多いです。
弁護士は法に関する業務は全く制限がないため、どんな債務整理でも請け負うことができます。
それに比べ司法書士の場合、債務総額が140万円以下でないと交渉や和解・訴訟代理を請け負うことができません。
さらに140万円以下の債務整理の場合でも、認定司法書士という特別な資格を持っていなければ請け負うことができないのです。
業務の制限があることを知らずに司法書士に依頼してしまったものの、途中で訴訟に発展してしまったため弁護士に切り替えをする人もいます。
単に書類を作成してもらうだけなら司法書士でもいいと思いますが、債務整理の場合は後々のことを考えて弁護士に依頼した方が無難です。
ただし、司法書士も弁護士も債務整理を依頼するときには、ちゃんとその分野に強い人を選ばなくてはいけません。
いくら業務に制限がない弁護士とはいえ、刑事事件や離婚訴訟しか行ったことがない人に債務整理を頼むのは心細いものがあります。
これまでどんな仕事を請け負ってきているのか、慎重に調べてから依頼するようにしましょう。