自己破産の免責不許可事由とは
自己破産をすれば、借入したお金の返済は必ず免除されると思っている方がいるかもしれませんが、実際はそうではありません。
「免責不許可事由」に該当している場合には、裁判所に自己破産の申請をしても借金返済は免除されません。
以下に免責不許可事由(破産法第252条第1項)に該当する内容を列挙します。
- 債権者に損失を与えることを目的として、意図的に財産の隠ぺいや所有財産の価値を低める行為をした場合
- 返済ができないとわかっていながら、借入をした場合
- 賭博(ギャンブル)などの射幸行為や浪費により返済不能なほどの借金を作った場合
- 破産手続きに於いて、裁判所が求める説明に応じなかったり、虚偽の説明を行った場合
- 過去7年以内に自己破産により債務の免責許可を得ていた場合
ギャンブルの借金は免責されないのか?
ギャンブルで一獲千金を狙った結果できた借金は「免責不許可事由」に該当するため、一般的には自己破産での借入金の免責は認められません。
ただし、自己破産の裁判では裁判官により情状酌量が考慮されます。 ギャンブルで作った借金の場合でも、止む負えない何らかの理由があった場合には免責が認められることもあります。
また、免責不許可と裁判所が判決を下した場合でも、その判決に不服があるとして高等裁判所に抗告をすることも可能です。
ギャンブルが原因で離婚になるのか?
一般的に離婚手続きには3段階あります。
夫婦双方がお互いに離婚することを認め合っている場合には「協議離婚」が成立します。 夫婦の一方が離婚を望んでいるのに、もう一方が離婚を拒んでいる場合は、「調停離婚」が行われます。
調停離婚とは、裁判所で調停委員を交えて離婚について和解を行うことです。 調停離婚が不和に終わった場合は、「離婚訴訟」となります。
裁判所の離婚訴訟では、ギャンブルが原因で家庭が崩壊していた場合には裁判官は離婚を認めます。 つまり、ギャンブルで借金を作った側が離婚を望まなくても、離婚訴訟となれば離婚は成立するということです。
ギャンブルで多額の借金を作った方は、家庭を顧みずにギャンブルに狂った結果なので、離婚をされても自業自得としか言いようがありません。