借金の取立てがストップ
弁護士に債務整理を依頼すれば、借金返済も取立てもストップします。
弁護士が介入している場合は、債権者は一切の取立て行為をすることができなくなります。
もちろん弁護士に依頼しただけで借金の返済義務がまったく無くなる訳ではありません。
債務整理を依頼し、これからどれだけ債務を縮小するのか、どのように返済していくのかを交渉しながら決めていきます。 その交渉期間は一時的に取立てがストップするのです。
債務整理が済んだ後に返すべき借金があれば、約束したとおり改めて返済がスタートします。 もちろん自己破産手続きをして免責が下りれば、一切の借金返済義務がなくなります。
どのタイミングで取立て・返済はストップする?
まず債務者は自分が選んだ弁護士に債務整理を依頼します。
それから依頼を受けた弁護士が債権者(金融業者)宛に受任通知を発送します。
受任通知とは弁護士が依頼を受けましたというお知らせのことです。 債権者は弁護士から受任通知を受け取ったら、債務者に対して取立て行為をすることはできません。
弁護士介入の効力は、弁護士が依頼を受けたときから始まっています。 債権者は受任通知が届くまでは、その事実を知らず取立てをしてしまうかもしれません。
その場合は債務整理を正式に弁護士に依頼したと債権者に伝えましょう。 弁護士からも指示があると思いますが、今後の連絡は弁護士を通すようにと債権者に法律事務所の連絡先を伝えると安心です。
また、すぐに取立て行為が止まるようにファックスにて取り急ぎ受任通知を送ってくれる法律事務所もあります。 他には電話で金融業者に連絡をしてくれる弁護士もいます。
弁護士に依頼した後にやってはいけないこと
債務整理を弁護士に依頼したら、以下のことは一切やってはいけません。
- 借金の返済をしてはいけない
- 返すと約束しない
- ギャンブル
- 新たな借金
- 保証人になる
ただし、任意整理の場合、債務整理をする業者を選ぶことができます。 債務整理の対象になっていない金融機関ならそのまま借金返済をし続けなければなりません。
自己破産であればすべての借入が対象になるため、一切の返済も借入もだめです。 ローンやクレジットカードの申込ももちろんダメだし、ギャンブルもダメです。
うっかり金融業者と直接交渉してしまうこともありますが、すべて弁護士を通すようにしましょう。