家族でも借金は借りた本人のもの
いくら家族でも、借りた本人以外の人が借金返済する義務はまったくありません。
よからぬ金融業者だと取立てのときに家族に圧力をかけることもありますが、法的には返す必要はありません。
親の借金や配偶者の借金、兄弟の借金であっても、家族の他の人に借金の返済義務は無いので安心しましょう。
ただし、保証人になってしまっていたら話は別です。 特に連帯保証人だと債務者が返済できなくなったときに、代わってお金を返さなくてはいけない強い義務があります。
基本的に返済すべきなのは債務名義本人ですが、契約内容によっては保証人にも支払義務が発生するということになります。
亡くなった親の隠してた借金が見つかった場合
親が亡くなれば、子はその財産を受け継ぐ権利があります。
しかし、その財産は決してプラスだけではないのです。 財産というと不動産や現金、株券などを想像すると思うのですが、実は借金も負の財産になるのです。
相続したいものとしたくないものは選べませんので、相続して受け継ぐと決めたら借金があれば返済義務が発生します。
借金を相続したくなければ相続放棄の手続きをしなくてはいけませんが、そうなると他の正の財産も放棄してしまうことになるので注意しましょう。
大事なのは正と負の財産を比較して、放棄した方がいいのかを検討することです。 また、相続放棄手続きは、被相続人が死亡してから3ヶ月以内というタイムリミットがあります。
相続放棄を行えば親族の別の相続人に権利が移行してしまうので、親族を交えて相談する必要があります。
子の借金は親が払う?
子供であっても、法的に親が借金返済する義務はありません。
でも未成年の子供だと法的な責任は取れないですし、そうなると親の責任が問われることになりそうです。
しかし、通常は未成年の子供が親の承諾なしに借金を申し込むことはできません。 万が一年齢をごまかしてキャッシングをしたとしても、契約を取り消すことができます。
奨学金のようにキチンとした手続きを踏んで借り入れた場合も、名義が子供であれば借金返済の義務は子供にあります。
財産の相続や連帯保証人にでもなっていない限り、借金の返済義務は家族にはないということを理解しましょう。