生活保護を受けながらの借金返済

趣旨を考えると生活保護費を借金の返済に使う事は本来なら出来ません。 ですが、保護費を申請する方の中には、負債があることを隠したまま役所で申込みをする方もいるようです。

生活保護費

生活保護を受給している人は借金をして、国から貰った保護費を自分の作った借金の返済に充てることはできるのでしょうか?

ここでは、生活保護費による借金返済の可否について解説をしています。

借金の解決方法

生活保護の申請前に負債は整理

この問題に関してインターネット上にかなり誤った情報が書かれていることがありますが、基本的には生活保護費を借金返済に充てることは出来ません。

生活保護費を貰う前にお金の借入れがあった場合は、生活保護の申請前にその借金は整理をしておく必要があります。

といっても、生活保護を受け取りたいぐらいですから、お金が無くて借金は返すことができない場合が多いでしょう。

その場合は、生活保護の申請前に自己破産をして、負債の免除を裁判所に認めてもらう必要があります。

晴れて、負債がゼロとなった時点で初めて生活保護の申請を行うことができます。 そうしないと、借金を返すために生活保護費を流用するという事になってしまいます。

生活保護の役割とは

そもそも日本国憲法第25条には国民の生存権について明記されており、それを行政で具現化したものが生活保護であると言えます。

生活保護はお金が無く生活するのに困っている国民に、最低限の生活保障(食費や光熱費などの生活費や住居、そして医療の扶助など)を提供するためのものです。

借金の返済を目的として作られた行政サービスではありません。

現実を見ると

まれにですが、借金があるのに生活保護の受給者となってしまわれる方がおられます。

その様な方は、申請前にサラ金などでお金を借りていて、生活保護費で毎月少しずつ返済を行っているようです。

法的にはこの行為を罰する法律はありませんが、生活保護費は「最低限度の生活を確保する」のが目的であるため、生活保護費で借金を返すことはこの趣旨に反します。

役所の担当者に相談をすると、おそらく自己破産することを薦められるはずです。 一旦、生活保護費の受給は停止となり、自己破産後に受給を再開するということになる場合が多いようです。

ちなみに生活保護法の中には、国から提供された住居や金品は差し押さえができないと言う事が規定をされています。

そのため、生活保護受給者が借りたお金を返済しない意思を示せば、債権者はお金を回収することはできません。

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