離婚ができる条件とは
夫婦双方とも離婚することを承諾している場合は、協議離婚が成立するため借金の有り無しにかかわらず離婚することができます。
一方、夫婦のどちらかが離婚したくないと離婚を拒否している場合には、家庭裁判所での調停離婚、調停が不成立の場合は離婚訴訟という手続きをとることになります。
調停離婚とは、家庭裁判所で選出された調停委員を調停役として、話し合いで解決する方法です。 また、離婚訴訟とは、裁判所で裁判官の判決によって離婚を認めてもらう方法で、判決には強制力があります。
ここで、注意しなればならないことは、借金があるということだけを理由として離婚訴訟で離婚が認められることはまずないという事です。
裁判所で離婚が認められるためには「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」ことが必要となります。 単に配偶者に借金があるからと言って、「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは判断されません。
例えば、マイホームを購入するために住宅ローンを組んで銀行からお金を借りている場合などは、銀行からの借入金を理由として離婚が認められることはありません。
では、借金が原因の離婚訴訟で離婚が認められることはないのかと言えば、そんなことはありません。
- 生活費を一切出してくれない
- 借金の取り立てがあって心の平穏が保てない
- 何度も借金をしない様に忠告をしているのに、聞き入れずに繰り返しお金を借りる
- 借金をしたお金を浮気相手のために使っている
など、まともな夫婦生活を続けることが困難であると判断されれば、離婚訴訟で借金を理由とした離婚が認められます。
慰謝料は貰えるのか
婚姻期間中にパートナーから肉体的あるいは精神的苦痛を受けていた場合には、離婚時に損害賠償金として慰謝料を請求することができます。
ですが、現実問題として借金返済をしている人に慰謝料を請求しても、要望通りの額を得ることは難しいです。 その理由は慰謝料の額の算出時に、相手の資金力が考慮されるためです。
もし、相手が慰謝料を請求された後に自己破産をした場合には、慰謝料の支払いも免責をされます。 その場合は、慰謝料は一切もらうことができないと言うことになります。
養育費は貰えるのか
借金返済をしていて相手はお金が無いのだから、離婚後に子供を引き取っても養育費は貰えないのではと思うかもしれません。
ですが、親には子供を育てる義務があります。 借金の有無に関係なく、子供がいて離婚をすれば子供を引き取った側は養育費を受け取る権利が発生します。
調停離婚あるいは離婚訴訟の判決で養育費を貰えることになっていたけど、離婚後に養育費の支払いが滞るということはよくあるケースです。
一般的に養育費が支払われない場合には、相手の給料を強制執行で差し押さえして、養育費を受け取るということが行われます。
借金を返済中の相手でも、子供のための養育費は問題なく受け取ることができます。