まずは任意整理を考える
任意整理とは、債権者と直接話し合って借金を整理する方法のことです。
裁判所の介入もなく、弁護士や司法書士に依頼する必要もありません。 もちろん交渉事に慣れていない人は、代理ということで弁護士や司法書士に依頼して任意整理をしてもらうこともできます。
具体的には将来の利息カットが期待できます。 複数の貸金業者から借り入れがある場合、「借金整理をする業者」と「交渉せず今まで通りに返済を続ける業者」を選ぶことができます。
利息がカットされれば今後の返済はすべて元金へ充当され、早く完済ができるようになります。
しかし、一般的には3年から5年をかけて返していく約束を交わすので、元金の額が大き過ぎる場合には向いていません。
任意整理で話しがまとまらない場合は特定調停
特定調停は簡易裁判所が介入します。
そのため裁判所に提出する書類作成など手続きが複雑になってきますが、その手続きは弁護士や司法書士に依頼することができます。
こちらも任意整理と同様に基本は債権者と債務者の話し合いで、3年から5年の間で完済できる計画を立てなくてはいけません。
面倒なように思えますが裁判所の介入があるため、素人でも安心して債権者との交渉ができるメリットがあります。 ただし、多額の債務を整理するには任意整理同様に不向きです。
自己破産前に個人再生を検討しよう
任意整理で利息をカットしてもらっても、お金を返せる目処が立たないなら、破産前に個人再生を検討してみて下さい。
個人再生は、以下の条件に当てはまる人が申し立てることができます。
- 債務総額が5千万円以下(住宅ローンを除く)
- 定期的な収入があり、今後安定して返済をし続けられる
任意整理や特定調停で整理しても、お金を返せる目処がないけど、自宅は処分したくないという人には個人再生が向いています。
自宅などの不動産を処分しなくても、それ以外の借入金を大幅に縮小させることができます。 債務は5分の1にまで減らすことが可能です。
ただし、5分の1まで減らした結果100万円以下であれば、100万円が縮小後の債務ということになります。 最低100万円は絶対に約3年から5年で完済しなくてはいけません。
これでもダメなら後は破産しかないので、縮小後の債務を完済できる目処があるのかをじっくりと考えましょう。