基本的に子供に返済義務はない
親が借りたお金は、法律上は親の借金であって子供には支払い義務は一切生じません。 例え、親が借金で家を建ててそこに子供である自分が同居していたとしてでもです。
ただし、親が亡くなって親の財産(資産と負債[借金])を相続した場合には、相続をした子供に借金の返済義務が生じます。
相続は、資産[不動産や有価証券、預金など]だけを受け継いで、負債だけを相続放棄するという事は法律上できません。
相続を受ける場合も、相続を放棄する場合も必ず資産と負債はセットで取り扱われます。
相続放棄の手続き
親の資産額と負債額の合計がプラスになる場合は、たとえ借金があっても一般的には財産を相続をした方が良いでしょう。
一方、親の資産額と負債額の合計がマイナスになる場合は、相続を放棄するべきです。
相続放棄の手続きは以下の様になります。
- 管轄区内の家庭裁判所に相続放棄申請書を出す
- 約10日後に[相続放棄の申述についての照会書]が家庭裁判所から送付される
- 照会書内の問い合わせ項目に答えた後、家庭裁判所に書面を送り返す
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付される(相続放棄が法的に適用される)
相続放棄の手続きは、自分が親の財産を相続することになると分かった時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
3ヶ月という期限を過ぎてしまうと特別な事情が無い限り、基本的には相続放棄をすることができなくなります。
相続放棄に必要な書類
相続放棄申述書は、直接、家庭裁判所で貰ってくる、あるいはネット接続されたパソコンを使って裁判所の公式サイトから申述書のPDFファイルをダウンロードしてプリントする方法で入手できます。
相続放棄に必要な書類は以下の物です。
- 相続放棄申述書
- 相続をする子供の戸籍謄本(原本の内容を完全に複写した書面)
- 死亡した親の住民票の除票(住民票から除外した証明書)
- 亡くなった親の死亡記録が登記された戸籍謄本
- 相続をする子供の認印
- 収入印紙(相続をする方1人あたり約千円)
- 書類返送用の郵便切手(相続をする方1人あたり約五百円)