裁判にかけられてしまうとどうなる?
ずっと返済をせず放置していると、貸金業者が裁判所に申し立てを行います。
キチンとした会社であればあるほど、しっかりと借金裁判になってしまいます。 そうなると裁判所から通知がきてしまい、最悪は財産の差し押さえ・強制執行という事態になります。
借金返済ができなくなると怖い取立てがくるのではと思いがちですが、差し押さえもとても怖いものです。
不動産などの財産なんて持っていないから大丈夫!と思っていても、給料や預金も差し押さえの対象になります。
お金を引き出そうと思っても差し押さえされているためにできない、これほど怖いことはありません。
裁判所からの通知を無視しない
裁判にまで発展してしまうのは、貸金業者の督促を無視したからです。
裁判になる前に、最終警告が貸金業者から来るはずです。 その督促状が届いたら、面倒でも貸金業者に連絡をして今後の返済について話し合いましょう。
万が一この督促も無視してしまうと、裁判所から支払督促が届きます。 ここでいきなり差し押さえされるわけでは無いので、通知が来たら決して無視はしないようにしましょう。
内容について異議があればこちらから申し立てることもできますが、無視をすると向こうの言い分が全て認められ、行きつくところは強制執行となります。
債務整理で強制執行は回避できる?
強制執行にまで発展してしまったら、なかなか解除するのは大変です。
でも、債務整理の手続きを踏むことで回避ができます。 既に最終警告が来てしまい給料の差し押さえがされてしまいそうという場合でも、自己破産や民事再生の手続きを始めれば強制執行は止められます。
ただし、裁判所を介さない任意整理には強制執行を止める効力はありません。 任意整理で強制執行を止めて欲しいなら債権業者と話し合いをしなくてはならないのです。
任意整理の場合は、強制執行を止めるかどうかは債権業者の考え次第です。 任意整理で済む程度の借金の場合は、裁判までなってしまうのは勿体ないです。
借金返済ができないと思ったら督促を無視するのではなく、早めに自分の借金状況にあった債務整理手続きを踏みましょう。